ラピュタ不利益変更裁判 会社側が控訴へ!

 7月1日に完全勝利判決のご報告を行った通り、支部委員長に対する賃金減額を争った裁判は組合側の勝利で終わったかに見えました。しかし、その後も社長は判決を守らず、過去の差額賃金を支払うどころか、その後の賃金についても従前の減額を継続しています。

 その後、裁判所からの連絡により、会社側が東京高裁に控訴を申し立てたことが判りました。ところが、控訴申し立てから50日が経過しても控訴理由書は提出されず、徒に時間稼ぎをしているのです。

 組合としては止む無く、ラピュタ銀行口座を差し押さえながら債権の回収をはかりつつ、東京高裁に対しては公正な判断による控訴棄却を要請しています。

「ラピュタ事件」の公正な判断を求める要請書

2012年10月22日
東京高等裁判所 民事12部 御中
映画演劇労働組合連合会(映演労連)
中央執行委員長 金丸 研治
映演労連フリーユニオン
執行委員長 高橋 邦夫
映演労連フリーユニオン・ラピュタ支部
支部執行委員長(原告)鈴木 周三

 貴裁判所で審理されるラピュタ不利益変更事件(平成24年(ネ)第5066号)は、本年6月28日、東京地裁民事11部(菊池憲久裁判長)で、組合側全面勝利の判決が言い渡された事件です。
 組合員である原告鈴木氏の60歳到達寸前で被告会社が作成した就業規則は、その手続きに際して組合との協議も本人の同意もなかったこと等からその合理性を否定し、同様に原告の労働条件を不利益に変更した点も無効とする判決です。さらに同判決では「被告代表者(川邉龍雄)は、その本人尋問において、就業規則を作成して定年制を導入し、原告の賃金を減額した理由は、唯一の組合員である原告を被告から排除する趣旨であったと供述し、不当労働行為意思を自認している」と、今回の事件が社長の組合敵視からなされた不法行為である点にも言及したものでした。
 被告のラピュタ社長は女性従業員に対する暴力行為、前組合委員長の解雇など、これまで一貫して労働組合を敵視し、従業員へのパワハラをはじめとする数々の不法行為を繰り返してきました。残業不払いでは労基署の是正勧告も無視、東京都労働委員会では不当労働行為を断罪する救済命令が出たにもかかわらず、その履行を拒否したことから過料制裁も受けたほどの人物です。
 今回の地裁判決前段では、裁判長より数度に渡って和解が打診されましたが、これを被告社長がことごとく拒絶したことも、本事件が不当労働行為の延長線上にあることを裏付けることだと考えます。
 貴裁判所におかれましては、被告会社における一連の不当労働行為性をご理解いただき、ラピュタの健全な職場実現を目指す労働者の声を真摯に受け止めた上、公正な審理で控訴棄却をなされるよう要請するものです。

以上