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提案・日本映画振興基金





uploaded on 10 novembre/1998.
1998年3月 映像三団体連絡会 (日本映像職能連合、日本俳優連合、映演共闘会議)

V.「日本映画振興基金」の設立と運営



1.財団法人「日本映画振興基金」の設立
日本映画の多様性と優秀性を保障し、日本の映画産業と映画文化の発展をめざす総 合支援機関としての役割を果たすため、「日本映画振興基金法」を制定し、「財団法 人・日本映画振興基金」(以下「基金」という)を設立する。
この「基金は」、政府から独立した機関として運営する。

2.10年間の時限的支援
「基金」は当面10年計画で、日本映画文化と産業へ支援を行う。10年後は、そ の時点での状況によって支援策を見直す。

3.「評議会」の設置
「基金」の最高意志決定機関として、「評議会」を設置する。

4.各種「助成委員会」、「運営委員会」の設置
助成政策、助成対象、運営政策、支援政策などを「評議会」に提言するために、「 製作助成委員会」「公開支援委員会」「一般助成委員会」「運営委員会」など各委員 会を設置する。
「各委員会」は映画芸術専門家、映画関係者、学識経験者などで構成される。
また各年度毎の助成方針と運営方針は、前年度の支援・運営状況、予算の執行と財 源状況等を勘案して、各助成委員会と運営委員会で検討し、「評議会」に提案する。

5.組織運営の基本原則
 (1) 評価における専門性の保障。
 (2) 資金配分における自主性の尊重。
 (3) 申請から助成に至る過程の情報公開。
──を、「基金」の組織運営上の基本原則とする。

6.運用資金の財源
「日本映画振興基金」が行う各種助成のための運営資金は──
  (1) 「基金」設立に際して、映画会社、テレビ局、映像関連企業、広告代理店、映像 機器メーカー、商社などから拠出金を募り、それを「基金」の財政的基盤及び設立 費等とする(目標額100億円)。
また、必要に応じてその運用益(元本保証の金銭運用益)を、「基金」の運用資 金にあてる。
 (2) 映画文化に消費税をかけさせないことを前提に、日本国内で上映される全映画の 全興行収入から一定レート(例えば3%)により「基金」が徴収する収入。
及び、ビデオ、DVD市場等での劇映画ソフトの総売上収入などから、一定レー ト(例えば1%)により「基金」が徴収する収入。
  (3) 「基金」に対して、毎年の政府予算からの助成金。

この(1)+(2)+(3)を、「基金」の基本財源とする。

《試 算=以降の試算は、96年映画統計数字をもとに行う》
 (1) 各企業からの拠出金による運用益 =当面は見込まない。
  96年全興行収入1,488億7,000万円(映連資料より)×3%=約44億7千万円
(2) 96年劇映画ビデオソフト総売上2,082億円(メーカー売上・映連資料より)×1%=約20億8千万円
 (3) 毎年の政府予算からの助成金 = 60億円
合 計=125億5千万円

7.テレビ局への出資義務 テレビ局(当面は民放キー局、準キー局)には、売上高の割合に応じた日本映画製 作への出資を義務づける。

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